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看護師免許の更新、いつ・どこで・どうやる?不安を解消する完全ガイド

看護師免許更新

看護師免許は、一度取得すれば原則として定期的な「更新」は不要とされています。しかし、結婚や転居などで氏名や本籍地が変更になった場合、法律に基づく登録内容の訂正と免許証の書き換えが必要となります。

実際、転職や復職の際に、手元にあるのが旧姓の免許証だけで手続きが遅れてしまう、という方も少なくありません。新しい免許証が手元に届くまでには申請から数ヶ月かかることもあるため、早めの対応・スケジュール管理がとても大切です。

本記事では、「看護師 免許更新」の実際の必要場面や手続きの流れ、注意点、必要書類などについて、わかりやすく解説していきます。これから転職・復職をお考えの方や、結婚・引越しを予定されている看護師の方は、ぜひ参考にしてください。

1.看護師免許の更新が必要なのはどんな時?

看護師免許は、一度取得すればずっと使えるものと思っている方も多いかもしれません。しかし実際は、「看護師免許の更新」が必要になることがあります。

たとえば、氏名や本籍地が変更された場合など、特定の状況では、厚生労働大臣への届け出と免許証の「書き換え交付」手続きが必要です。

ここでは、看護師が免許更新の手続きが必要になる主なタイミングについて、わかりやすくご紹介します。

1-1.氏名を変更したとき

結婚や離婚などにより本名が変わった場合は、「氏名変更の手続き」を必ず行いましょう。氏名の変更があった場合、速やかに新しい氏名が記載された看護師免許証への書き換えが必要です。

手続きの際には、戸籍謄本や住民票、現在の看護師免許証、写真などの提出が求められます。正しい氏名のままで活動を続けることで、今後の転職や資格証明時にトラブルを防ぐことができます。

1-2.本籍地都道府県名(住所)を変更したとき

引っ越しなどで本籍地の都道府県名を変更した場合にも、看護師免許証の書き換え手続きが必要です。「本籍地」の都道府県名のみが免許証に記載されますので、都道府県名に変更がある場合は必ず届け出をしましょう。

なお、一般的な「住所のみの変更(番地や市区町村名の変更)」では手続きは不要ですが、本籍地の「都道府県名」が変わる場合は手続きが求められるため注意が必要です。

本籍地変更の届け出は、原則として変更から30日以内に行う必要があります。本籍地が遠方のために役所へ行けない場合は、郵送で取り寄せます。

郵送対応には10日ほどかかることもあるため、余裕をもって準備を進めましょう。

2.看護師の免許更新|手続きの流れ

看護師免許の氏名や本籍地(都道府県名)が変わった場合は、決められた手続きの流れに沿って申請を行う必要があります。

この章では、更新が必要なタイミングから、必要書類の準備、申請窓口、証明書の発行、免許証の受け取りまで、看護師免許の更新手続きの流れをわかりやすくご紹介します。

2-1. 更新が必要なタイミングを確認

まず「氏名」や「本籍地の都道府県名」が変わった場合(例:結婚・離婚・本籍の移動など)、30日以内に免許証書換え交付申請が必要となります。住所の変更のみの場合は申請不要です。

2-2. 必要な書類を準備

主に用意するものは下記の5点です(※詳細は自治体やケースによって異なる場合もあります)。

必要なもの補足
①看護師免許証の原本申請時に回収されるため、コピーを保管しておくと安心。紛失時は再発行が必要。
②戸籍謄本または戸籍抄本(発行から6か月以内)戸籍謄本は戸籍全員分、戸籍抄本は一部のみ。取得は役所・郵送(1週間〜10日)・コンビニ交付(対応自治体のみ)で可能。
③印鑑(シャチハタ不可)新しい氏名の印鑑を用意。
④収入印紙(1,000円分)郵便局などで事前に購入。
⑤籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書保健所窓口で入手、または厚生労働省サイトからダウンロード可能。

不備があると再提出になるため、必要なものを一つひとつ確認しておきましょう。

2-3. 窓口で申請手続きを行う

申請先

・現在看護職に就いている方
勤務先(就業先)を管轄する保健所

・離職中、休職中の方
自宅住所地の保健所
(一部自治体では県庁等の場合もあるため、事前確認が必要です)

必要書類が揃ったら、窓口で申請を行います。

2-4. 登録済証明書の発行を希望する場合

新しい免許証の交付が間に合わない間、職場や転職先への提出が必要な場合は「登録済証明書」の発行も併せて依頼できます。

登録済証明書は申請から1〜2ヶ月程度かかるので、必要に応じて早めに申し込みましょう。

2-5. 発行のお知らせ到着〜受け取り

申請後、通常は3〜4ヶ月ほどで新しい免許証交付のお知らせ通知が届きます。その後、必要書類(通知書・身分証明書・印鑑)を持参し、申請窓口または受け取り指定先で新しい看護師免許証を受け取ります。

自治体によっては「郵送受け取り」も可能です。希望の場合は、申請時に問い合わせましょう。

3.看護師が免許更新する時の注意点

看護師免許の更新は、氏名や本籍地の変更があった場合に必要となりますが、単に申請を出せばすぐに終わるわけではありません。

申請期限や手続きにかかる期間、提出先の確認、必要書類の準備など、事前に押さえておくべき細かなルールや段取りがあります。

ここでは、スムーズに手続きを進めるために知っておくべき重要なポイントを解説します。

3-1.変更後30日以内の申請が原則

氏名や本籍地の都道府県名が変わった場合、看護師免許の書き換え申請は変更日から30日以内に行う必要があります。

やむを得ず30日を過ぎてしまった場合でも申請自体は可能ですが、その場合「遅延理由書」の提出が必要となります。遅延理由書は厚生労働省の公式サイト等からダウンロードできますので、期限超過に気づいた場合は早急に準備しましょう。

3-2.新しい免許証の発行には時間がかかる

免許証の書き換え申請をしてから交付されるまでには、通常3〜4ヶ月ほどかかります。手続きの混雑具合や審査状況によっては、それ以上かかる場合もあるため、余裕を持って手続きを進めるのが安心です。

一方、結婚後も旧姓を使い続けたい場合は、「籍訂正申請」のみで対応可能です。新しい免許証の発行は行われず、現在使っている免許証をそのまま使用できます。

3-3.申請は原則として保健所窓口で

看護師免許の書き換え申請は、現在の就業状況によって提出先が変わります。郵送申請は基本的に認められていません。

看護師として勤務している場合は、勤務先の所在地を管轄する保健所が窓口となります。一方、離職中で職場がない場合は、自身の居住地を管轄する保健所に申請します。

3-4.紛失時は変更申請と同時に再交付も可能

看護師免許証を紛失・破損している場合、氏名や本籍地の変更申請と同時に再交付の手続きも行えます。

再交付の場合は別途3,100円分の収入印紙が必要となるなど、通常の書換えと必要書類が異なる点もあるため、公式情報で必ずご確認ください。

4.【完全ガイド】看護師免許に関する重要な申請

看護師免許を取得した後も、さまざまなライフイベントや勤務状況の変化に応じて、免許証に関する各種申請や届出が必要になることがあります。

この章では、「看護師免許の重要な申請」として、以下の手続きについて詳しく解説します。

• 氏名・本籍事項変更申請
• 再交付申請
• 登録済証明書の申請
• 業務従事者届
• 登録抹消手続き

それぞれの申請内容や手続き方法、ポイントをわかりやすくまとめていますので、ご自身の状況に合わせて役立ててください。

4-1.再交付申請

看護師免許証を紛失したり、破損して使用できなくなったりした場合は、再交付申請を行うことで新しい免許証を発行してもらえます。

申請窓口はこちら

・現在就業している場合
勤務先所在地を管轄する保健所

・離職中、転職活動中の場合
住所地を管轄する保健所
※一部の都道府県では県庁が窓口となる場合もありますので、事前に問い合わせて確認しましょう。

再交付申請の手続き方法と必要なもの

  1. 「看護師免許証再交付申請書」(保健所または自治体サイトから入手)
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  3. 紛失した場合は「免許証紛失理由書」、破損した場合は破損した現物
  4. 3,100円分の収入印紙(郵便局などで購入できます)
  5. 印鑑(認印で可、シャチハタ不可)

書類がそろったら管轄の保健所や県庁窓口で申請します。申請が受理されると、審査・発行を経て通常3〜4ヶ月ほどで新しい免許証が交付されます。

再交付と同時に書換え交付(氏名・本籍地の変更等)も希望する場合は、必要書類をそれぞれ準備し、申請書も別々に提出する必要があります。自治体によって必要書類や手続きが異なる場合があるため、申請前に必ず管轄窓口の案内を確認してください。

4-2.登録済証明書

看護師免許の更新手続き中で、まだ新しい免許証が手元に届いていない場合でも、転職先や就職先から免許証の提示を求められることがあります。こうした場面で活用できるのが「登録済証明書」です。

登録済証明書は、申請手続きが正式に受理されていることを証明する書類であり、新しい免許証が交付されるまでの間、勤務先への提出用として一時的に代用できるものです。免許証の交付には通常1〜2か月程度かかることがあるため、就職のタイミングによっては証明書の発行が必要となる場合があります。

なお、登録済証明書がすべての医療機関で受け入れられるとは限らないため、まずは勤務先に事情を説明し、受け入れ可能かどうかを確認することが重要です。申請証明書や旧免許証の写し、交付通知書などで代用できるケースもありますが、不安がある場合は登録済証明書の取得を検討しましょう。

登録済証明書を申請する際は、以下の準備が必要です。

・63円切手または63円はがき(返信用)
・申請書類(自治体の様式による)
・必要に応じて本人確認書類の写しなど

申請は、原則として各自治体の保健所または都道府県の窓口で行います。ただし、自治体によって申請方法や必要書類が異なる場合がありますので、事前に各自治体の公式サイトまたは窓口で確認しておくと安心です。

発行までの期間は自治体によって異なりますが、数日〜1週間程度が目安とされています。急ぎの場合は、窓口で発行スケジュールを確認し、就職先への提出に間に合うよう早めに手続きを進めましょう。

4-3.業務従業者届

項目内容
業務従事者届とは            保健師や看護師などの医療職が、2年に1度、12月31日時点の就業状況を報告する制度です。この情報は、国や自治体の医療行政の基礎資料として利用されます。
届出が必要な人保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士といった、実際に医療業務に従事している有資格者が対象です。
提出方法勤務先経由での提出が基本ですが、個人で行う場合は地域の保健所や都道府県の担当窓口に提出します。施設ごとのオンライン申請にも対応しています。
提出期限提出は2年ごとで、締切は翌年の1月15日までとなっています。
届出をしない場合の影響届出がされていないと、資格証明に支障が出たり、医療従事者数の正確な統計に反映されなくなるといったデメリットが生じます。

看護師として働いている場合、2年ごとに「業務従事者届」を提出する義務があります。これは保健師助産師看護師法第33条に基づき、12月31日時点の就業状況を翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出るものです。

この届出書には、氏名や免許の種類・登録番号、勤務先などを記載し、紙またはオンラインで提出します。勤務先が施設単位でオンライン申請(「医療従事者届出システム」)に対応している場合はオンラインのみで完結します。個人でのオンライン申請はできませんのでご注意ください。

ほとんどのケースで職場が対応してくれるため、個人で手続きをする機会は少ないかもしれませんが、制度の存在や提出期限は知っておいた方がよいでしょう。一方、フリーランスや休職中で職場から届出がされない場合は、自分で保健所や都道府県へ提出する必要があります。

なお、届出を怠った場合や虚偽の申告を行った場合には、50万円以下の罰金が科されることがあります。

出典:厚生労働省「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について」

4-4.登録抹消手続き

登録抹消手続きとは 看護師としての業務を完全に辞めて今後従事する予定がない場合、または看護師免許を返上したい場合に行う手続きです。主に死亡や資格喪失(免許取得者本人が望む場合)の際に行われます。

申請窓口・提出先 登録抹消の申請は、住所地や勤務先所在地を管轄する保健所、または都道府県庁の担当窓口へ提出します。まず、該当自治体の公式サイトなどで最新情報を確認し、必要書類をそろえましょう。

登録抹消申請に必要な主な書類は以下の通りです。

1.「看護師免許登録抹消申請書」(自治体や厚生労働省のサイトから入手可能)
2.本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
3.返上する免許証原本(紛失している場合はその理由書)
4.死亡による抹消の場合は、戸籍謄本や死亡診断書等
5.印鑑(認め印で可、シャチハタ不可)

窓口で書類を提出後、審査が行われ、手続きが完了すると看護師名簿から抹消されます。家族が代理申請する場合は委任状が必要なこともありますので、事前に自治体窓口で詳細を確認しましょう。

一度登録抹消を行うと、同じ資格で再び業務に従事することはできなくなります。再度看護師として働く場合は、改めて資格取得からやり直す必要があるため、抹消申請は慎重に検討しましょう。

参考:厚生労働省「保健師、助産師、看護師の死亡、失踪宣告による保健師籍登録、助産師籍登録、看護師籍登録の抹消申請手続について」
参考:北区「医療従事者免許(籍(名簿)登録抹消(消除)申請)」

5.看護師の免許更新についてよくある質問

看護師免許の更新手続きは、氏名や本籍地の変更時に必要となりますが、実際の現場では更新中に発生する細かなトラブルや疑問も少なくありません。ここでは、更新にまつわる代表的な質問とその解決方法を紹介します。

Q.外国籍でも看護師免許の更新はできる?

外国籍の方であっても、日本の看護師免許の「登録内容変更」や「更新手続き」(氏名や本籍地の変更、免許証の再交付など)は可能です。ただし、申請時に必要となる書類が日本国籍の方と異なる点があるため注意が必要です。

外国籍の方が看護師免許の各種手続きをする際の必要書類

【主な必要書類(一例)】

・「住民票の写し」(中長期在留者・特別永住者など。国籍と在留資格記載、マイナンバー記載のないもの)
・「旅券(パスポート)などの身分を証する書類の写し」(短期在留者の場合)
・氏名や登録内容に変更がある場合は、従来の免許証、申請書、印鑑(サイン可)など日本人と同様に必要になる基本書類
・住所・在留資格が確認できる書類
・都道府県知事による意見書(申請先でヒアリングにより作成される場合あり)

これらの詳細な内容や必要部数については、各都道府県や保健所の公式ページ、もしくは申請窓口で必ず確認しましょう。

更新手続きの中で登録済証明書の交付を希望する場合は、宛名を記入したはがきに所要額の切手を貼って提出しましょう。

官製はがきでも対応可能ですが、その場合は裏面に何も記入しない状態で添付します。登録済証明書は保健師・助産師・看護師いずれも厚生労働省のホームページからオンラインで発行手続きを行うこともできます。

また、更新には登録免許税として9,000円が必要で、収入印紙または登録免許税の領収書で納付します。必要書類の形式や提出方法は在留資格によって異なるため、事前に確認して準備を進めることが重要です。

Q.看護師免許の番号を忘れた場合はどうしたらいい?

看護師免許の番号を忘れてしまった場合は、まず日本看護協会に会員登録している方なら、協会ホームページのユーザーIDが免許番号となっているため、ログインして確認できます。

また、登録済証明書用はがきが手元にある場合は、そこにも番号が記載されています。厚生労働省や自治体では個人情報の関係で、本人からの問い合わせでも番号を教えてもらうことはできません。

免許番号がどうしても分からない場合は、再交付申請をする必要があります。今後のためにも、免許証や番号は分かる場所に控えておくことがおすすめです。

参考:看護協会会員専用WEBページ「キャリナース」

Q.看護師免許の提示が求められるのはどんな時?

看護師として働くうえで、「看護師免許の提示」が必要になる場面はいくつかあります。日常業務では常に持ち歩く必要はありませんが、公式な手続きや求人応募の際など、提示を求められるタイミングを知っておくことは大切です。以下に主なケースをご紹介します。

・新しい職場へ就職・転職する時

もっともよくあるのが、病院やクリニック、介護施設などへ就職・転職する際です。採用時には「資格証明書」として、原本またはコピーの提出・提示を求められます。これによって、採用担当者があなたが正式な看護師資格を持っているかを確認します。

・派遣会社や紹介会社に登録する時

派遣看護師や単発バイトなどの場合、派遣会社や紹介会社への登録時に免許証の提示を求められることが多いです。履歴書や面談時と合わせて準備しておきましょう。

・昇進・資格の確認手続き時

病院内での昇進や、役職が変わる場合も、免許証の提示が必要になることがあります。また、各種専門看護師や認定看護師などの資格申請・更新時に原本の提示やコピーの提出を求められることもあります。

・行政手続き(氏名や本籍地変更の届け出)時

結婚や離婚、本籍地変更などで看護師免許証の書換え交付申請をする場合、役所や保健所にて現在の看護師免許証の原本提示が必須となります。

・証明書の発行依頼時

「登録済証明書」など、公的な証明書を発行してもらう際も、看護師免許証の提示を求められます。たとえば転職先や海外で資格が必要な場合などです。

このように、看護師免許証の提示は公式な場面や転職・行政手続きで必要になることが多いです。普段は大切に保管し、必要な時にすぐ取り出せるように準備しておきましょう。また、万が一紛失してしまった時のために、コピーを一部取っておくこともおすすめです。

6.まとめ

看護師免許の更新は、氏名や本籍地が変わったときに必ず行わなければならない重要な手続きです。申請には期限があり、書類の取得や窓口での手続きに時間がかかることから、計画的な準備が欠かせません。

また、更新中に免許証が必要になる場合は、登録済証明書や交付通知などで対応できる場合もあります。業務従事者届のように、職場任せにせず自分でも制度や期限を把握しておくことが、安心して働き続けるためのポイントです。

必要なときにすぐ動けるよう、余裕をもって手続きを進めましょう。

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