看護師の退職手続きのはじめ方!事前準備~退職後に必要な手続きまで解説
看護師として働く中で、様々なライフイベントやキャリアのために転職を考えることは、一般的になってきています。
職場を退職する際、欠かせないのがスムーズな手続きです。退職手続きは、何度も転職している方なら慣れていますが、多くの看護師にとってはあまり馴染みのないことであるため、どうしたらいいのか分からない方もいます。
この記事では、スムーズな退職手続きの行い方や、退職するのに適した時期などについて解説します。
1.転職先が決まっている退職手続きと転職先が決まっていない退職手続き
転職先が決まっている場合と決まっていない場合では、退職手続きに違いがあります。それぞれの手続きについて、解説します。
1₋1.転職先が決まっている場合
転職先の採用担当者から入職初日に必要な書類について案内があるため、その指示に従えば特に個別対処は必要ありません。
1-2.転職先が決まっていない場合
退職後、会社から受け取る書類と自身で用意する書類を準備し、役所などで対応しなくてはならない手続きがあります。手続きによっては、期限が決まっているものもありますので注意が必要です。
詳しい手続きについては後述しますので、本章ではどんな手続きがあるのかについて紹介します。
・失業保険の申請手続き
・健康保険の切り替え手続き
・年金の切り替え手続き
・住民税の支払い
・確定申告
退職のタイミングなどにもよるため、必ずしも全ての手続きが必要になるわけではありませんが、主に上記の手続きが発生することを覚えておくといいでしょう。
2.看護師が退職する際に事前に準備すること
転職先が決まったり、自身の中で退職することが決定していても、すぐに退職手続きを進めることはできません。本章では、スムーズな退職手続きを行うために事前に確認・準備しておくべきことを解説していきます。
2-1.「退職の申し出規定」について就業規則を確認する
退職を職場へ申し出る前に、退職手続きの規定について就業規則で確認しましょう。
多くの場合、「退職したい日の1か月前までに申し出る」という規定が一般的です。中には3か月前などかなり前の日を規定しているケースもありますが、職場との交渉次第で退職までの日数を短縮することも可能です。
厳密には、民法で「退職2週間前に申し出れば使用者(雇用主)の承諾がなくても辞められる」という規定があり、法的には就業規則の規定よりも、民法に法的拘束力があります。
しかし、自分自身の一方的な都合で退職することは職場にも迷惑がかかります。やむを得ない事情がある場合を除いて、急な退職は避けましょう。
2-2.退職日の確認をする
退職日の規定について、就業規則を確認しましょう。
職場によっては、給与計算の都合から締め日などの規定がある場合もあります。転職先が決まっている場合は、入職日との兼ね合いから「入職日の前日」に退職日を設定すると社会保険の切れ目がなくスムーズです。
転職先が決まっていない場合は、退職日によって社会保険料が変わるため、注意しましょう。詳しいことは総務部門に確認することが大切です。
2-3.有給残日数を確認する
自分の有給残日数を確認しましょう。
次の転職先が決まっている場合は、入職日によっては退職日までに全て消化できない可能性もあるからです。また、有給は2年利用しなければ該当日数が消滅するため、注意してください。
職場の状況によっては、退職までに有給を全て消化することが難しい場合もあります。しっかり話し合い、納得のいく形で退職できるようにすることが大切です。
注意点として、職場によっては福利厚生の一環として労働基本法に規定された日数よりも多い有給を付与しているケースもあります。就業規則を確認し、有給残日数が分からない時は速やかに総務部門へ問い合わせましょう。
2-4. 【転職が決まっている場合】入職までどれくらい待ってもらえるか確認する
転職先が決まっている場合は、入職までどれくらい待ってもらえるのか確認しましょう。
在職中に転職先が決まった場合、入職日について今の職場と退職日について調整しなければいけないからです。業務の引継ぎ期間や希望する有給消化日数も含めて転職先の入職日を考える必要があります。
一般的に、在職中の方の入職は1.5~最大でも3か月程度までなら待ってくれるケースが多いようです。
転職先も人手が欲しくて採用しているため、できるだけ早く入職して欲しいと考えています。今の職場の退職規定と併せてうまく調整できるようにしましょう。
2-5.【転職先が決まっていない場合】失業手当の支給要件と支給日数を確認する
転職先が決まっていない場合は、失業手当(基本手当とも呼ばれます)の支給要件と、支給日数を確認しましょう。
退職予定の職場で勤務中に加入していた雇用保険被保険者であった期間、退職時の年齢、退職理由によって失業手当の支給額や支給日数が変わります。
支給額は、「退職前6か月に支払われた賃金をもとに合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」となっていますが、
具体的な金額については、ハローワークで計算されるため、事前に具体的な金額を把握するのは困難です。
インターネット上に計算用フォーマットが公開されていますので、目安として計算してみることをおすすめします。
参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
2-6.社会保険の手続きについて考えておく
転職先が決まっていない場合は、現在加入している社会保険を任意継続するか、国民健康保険へ切り替えるかを決めましょう。
現在の加入中の社会保険を任意継続する場合は、現時点で毎月給与から控除されている社会保険額の2倍になると考えてください。理由は、在職中は社会保険として支払うべき金額を勤務先と折半しているため、半分は自分自身の給与から控除、残り半分を職場が支払っているからです。
そのため、社会保険を任意継続する場合と、国民健康保険へ切り替えた場合どちらが安くなるのかを検討する必要があります。
3.看護師の退職手続きのはじめ方
実際に看護師がどのように退職手続きを始めるかを詳しく説明します。
3-1.上司に退職の申し入れをする
まず、直属の上司に退職の意思を伝え、申し入れをします。直属の上司は、あなたの日常業務を指導・管理している立場の方になります。この時点では、口頭での申し出となりますので、書面は不要です。
上司の忙しい時間帯を避け、相談があるというスタンスで時間を作ってもらってから「突然のことで恐縮ですが…」と添え、「いつ頃退職したいのか」を話しましょう。
上司との合意後、師長などの上位役職者や総務部門への報告となります。直属の上司との合意した際に、本人・上司のどちらが上位役職者に伝えるかを確認しておくとスムーズです。
3-2.現在の職場と退職日を決める
上司に退職の意思を伝えたら、具体的な退職日について話し合いましょう。
有給を消化したい場合や、転職先が決まっている場合は入職日を考慮した希望日を伝え、現在の職場と調整します。
現在の職場の都合や次の入職日の兼ね合いで、必ずしも希望通りに有給を全て消化できない可能性や、退職日が前後することもあり得ます。
自分の希望だけを主張せず、現在の職場の事情も考慮して退職日を決定しましょう。
3-3.退職手続きを確認して退職届を提出する
退職日が決まったら、職場で定められた方法で退職届を提出します。
所定の用紙に記入するケース、システム上で届け出るケースなど、職場によって手続き方法は違います。総務部門などの指示に従って、手続してください。
4.看護師が退職までにやるべきこと
退職日が決まったら、退職までの期間にやるべきことを済ませて気持ちよく職場を去るための準備することが大切です。本章では、具体的にやるべきことを解説します。
4-1.返却物や退職手続きの確認
退職日までに、現在の職場へ返却物や退職届以外に必要な手続きを確認しましょう。
特にロッカーの鍵や勤怠管理、入退社に利用するIDカード、保険証など職場のセキュリティや個人情報に関わるものも多いため、確実に手続きができるように期日と返却先を明確にしておきましょう。
また、転職先が決まっていない場合は職場に「離職票がいつ発行されるのか」を確認します。
給与計算や勤怠管理の関係上、退職日に勤務した場合は即時発行できません。退職日から10〜14日後(約2週間前後)かかるのが一般的とされています。
理由は、離職票を発行するために勤務していた職場からハローワークに必要書類を提出し、ハローワークから勤務していた職場に対して離職票が交付され、退職した職場から退職者へ送付するからです。
有給を消化する場合も、有給期間中は在職しているため離職票はすぐに受け取れません。
どちらのケースでも、離職票の発行日の目安と、郵送等の受け取り方法を確認し、万が一の時の問合せ先を聞いておくと安心です。
4-2.業務の引き継ぎを行う
業務で必要な引継ぎを行いますが、期間としては1か月は確保しておくことが望ましいです。自身にしか分からない業務などがある場合は、一度引継ぐ相手に内容や対応方法が理解できるのか確認してもらうことも重要です。しっかりと引継ぎ事項を確認し、余裕のあるスケジュールを立てましょう。
また、マニュアル類の作成や更新、物品の置き場所などを分かりやすくまとめておくと、スムーズです。漏れなく必要なことを伝え、残された方が困ることがないよう配慮することをおすすめします。
4-3.私物の整理・ロッカーの掃除
私物の整理や、ロッカーの掃除をしておきましょう。
職場で使っていた私物のうち、個人的なマニュアル類や書類は個人情報が載っている恐れもあります。適切に処理することを心がけ、情報漏洩とならないようにします。
また、私物が多い場合は計画的な持ち帰りが必要です。特に最終日は職場から餞別の花束などを受け取るケースもあるため、早めに持ち帰れるものから順に対応しましょう。
5.退職日にやること
退職日当日は、慌ただしくなりがちです。スムーズに一日を終えるために必要なことを解説します。
5-1.退職の挨拶まわり
上司をはじめ、お世話になった方々への挨拶を行います。全体への挨拶は、終礼などで時間を作ってもらえるケースもありますが、シフト制の場合は全員が揃うのは難しいため適宜挨拶しておきましょう。
特に、自分の最終出勤日に会えない方がいる場合は、シフト表で最後に顔を合わせる日を確認しておくことが大切です。
また、挨拶まわりの際はちょっとした個包装で日持ちのするお菓子や文房具などを添える方も多いです。もし、何か職場で配ろうと考えている場合は、人数より多めに準備することをおすすめします。
5-2.職場への返却物の確認、必要書類の受け取り
職場への返却物は、速やかに所定の部署などへ返し、必要書類を受け取りましょう。
・返却物
主に返却するものとして次のものが挙げられます。
名札、IDカード、ロッカーの鍵、制服(貸与されていた場合)、健康保険証、通勤定期券(現物支給の場合)、職場経費で購入した書籍や備品、マニュアル類など
最終出勤日と退職日が有給消化などでずれる場合は、健康保険証の返却が後からになります。返却先や返却日を確認しておき、郵送か持参で必ず返却しましょう。
・受け取る書類
退職証明書、雇用保険被保険者証 ・離職票 ・源泉徴収票、給与明細など
最終出勤日と退職日が有休消化などでずれる場合は、給与の計算の関係で離職票 ・源泉徴収票、給与明細を退職日当日に受け取れないケースもあります。
その場合は、自宅などの送付先を指定し、いつ受け取れるのかを確認しておきましょう。
6.看護師が退職後に必要な手続き
退職後に、転職先が決まっていない場合は各種手続きを自分で行う必要があります。本章では、各手続きについて解説します。
6-1.失業保険の申請手続き
失業手当を受けるために、住民票がある市町村を管轄するハローワークで手続きが必要になります。
ハローワークでは、離職票などをもとに受給資格があるかどうかを審査し、受給資格があると認められれば失業手当を受給できます。
・ハローワークへ持参するもの
雇用保険被保険者離職票、個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)、本人確認書類(運転免許証など)、写真、失業手当を振り込むための銀行口座がわかる通帳やキャッシュカードなど
詳しくは、ハローワークのホームページを確認しましょう。
・失業保険受給までの一般的なスケジュール
離職票が届いたら、速やかに管轄のハローワークへ離職票などを持参して、求職の申し込みをします。同時にハローワーク職員と面談し、離職理由の確認などを経て受給資格が決定します。
その後、全員に7日間の待機期間があります。
待機期間が明けたら、指定された日時に雇用保険受給説明会に出席し、雇用保険受給資格者証を受け取り、失業認定申告書の書き方や再就職手当の受給(支給要件等の説明)について説明を受けましょう。
初回の失業認定日は受給資格決定から約4週間後です。指定された日に必ずハローワークで失業認定を受けることで失業手当が振り込まれます。
ただし、自己都合で退職した場合は、約2か月の失業手当受給制限があるので注意しましょう。
また、退職後に出産や病気療養などですぐに働けない場合は、ハローワークで所定の手続きをすることで失業手当の受給資格の期間を延長できます。詳しくはハローワークで確認が必要です。
参照:ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」
参照:ハローワーク「失業給付金を受給するまでの流れ」
6-2.健康保険の切り替え手続き
職場で加入していた健康保険を任意継続するか、国民健康保険に切り替えるかで手続きが変わります。
・健康保険を任意継続する場合
職場が加入している健康保険組合の案内に沿って手続き、支払いを行います。
任意継続を希望する際は、詳細の記載がありますので下記のリンクよりご確認ください。
●全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページ:退職後の健康保険のご案内(任意継続)
・国民健康保険へ切り替える場合
国民健康保険に切り替える場合は、退職後14日以内に住民票がある市町村の窓口で手続きが必要です。
市町村の窓口へ持参するものは、マイナンバーカード、本人確認書類、健康保険等資格喪失証明書(会社や保険組合が発行するもの)または離職票(退職証明書でも可)、キャッシュカードまたは通帳と通帳使用印などです。
詳しくは、住民票がある市町村のホームページで確認してください。
●厚生労働省のホームページ「国民健康保険の加入・脱退について 」
6-3.年金の切り替え手続き
健康保険を任意継続する場合も、国民健康保険に切り替える場合も、国民年金の切り替え手続きが必要です。配偶者や家族の扶養に入らない場合は、第1号被保険者になるための加入手続きとなります。
配偶者や家族の扶養に入る場合は、扶養に入るための要件があります。
配偶者または家族の勤務先の総務部門へ確認が必要となりますので、詳細な要件については確認してもらいましょう。
ケース | 区分 |
配偶者が適用事業所に勤務している場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者となる場合 | 国民年金第3号被保険者 |
配偶者が適用事業所に勤務している場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者とならない場合 | 国民年金第1号被保険者 |
配偶者がいない、または配偶者が適用事業所に勤務しない場合(自営業・主婦等) | 国民年金第1号被保険者 |
6-4.住民税の支払い
退職するタイミングによって、住民税の支払いや手続きが異なります。
・1月1日~5月31日までに退職した場合
5月までの住民税が退職月の給与や退職金から一括徴収されます。一括徴収できなかった場合は普通徴収(自分で支払うこと)になり、納付書で支払います。
・6月1日~12月31日に退職した場合
退職月の住民税については、給与から控除されます。
基本的には退職翌月以降の住民税は普通徴収になりますが、希望をすれば退職時に翌年5月までの住民税を一括徴収することもできます。
しかし、一括徴収を行う場合は給与の振り込み額より控除額が大きくなり、額面がマイナスとなることもあるため注意が必要です。
普通徴収を選択した場合は、自治体から送られてくる納付書で支払いをします。
6-5.確定申告の手続き
年度の途中で退職し、12月までに再就職しなかったり、新しい職場で年末調整する時期に間に合わなかったりした場合、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなる場合があるため、確定申告が必要です。
・確定申告の受付期間
2月16日から3月15日
・必要な書類
源泉徴収票、各種控除を受ける場合はその納付証明書など
・手続きを行う場所
住民票がある市町村を管轄する税務署
確定申告を進める際は、詳細記載がありますので、下記のホームページを参考にされてください。
●国税庁のホームページ:No.2020 確定申告
7.看護師の退職に適した時期・避けた方がいい時期
基本的に、看護師が退職するタイミングは自由です。
ただ、退職に適した時期と避けた方がいい時期というものは存在します。本章では、退職に適した時期と、できれば避けたい時期について解説します。
7-1.看護師の退職に適した時期とは
退職に適した時期は、3月の年度末や定期異動のあるタイミングです。
年度末は、病院内でも異動や新卒の配属を考えるタイミングのため、退職した方がいても人を補充しやすい時期に当たります。
また、ボーナスが出た直後、診療科によりますが患者が少ない時期があれば退職を申し出やすい時期です。
7-2.看護師が退職を避けた方がいい時期
退職を避けたいのは大型連休や夏季休暇、年末年始などの長期休暇時期です。
休みの前後は患者が集中して忙しい傾向が強く、人手不足になると他の看護師に負担がかかります。
また、退職者が相次いでいたり、産休や育休に入る看護師がいたりするタイミングも、人手が減るため避けられるなら時期をずらした方がいいでしょう。
8.まとめ
以上、この記事では看護師がスムーズに退職手続きを行うための準備や具体的な手順などについて解説しました。退職手続きは、経験する頻度が少ない分慣れていなくて当然です。
この記事が、退職手続きを行う際の参考となれば幸いです。
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