看護師は本当に休めない?有給の実態と取り方のポイントを紹介
看護師という職業には、「土日も関係なく働いている」「人手不足でなかなか休めない」といったイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか。
しかし実際には、一般的な労働者と比べて看護師の休みが特別少ないわけではありません。それでも現場の忙しさから、「有給が取りづらい」と感じる方は少なくないでしょう。
この記事では、看護師の有給休暇の日数や消化率、休みやすい職場の特徴、上手に有給を取るコツまで詳しく解説します。
仕事とプライベートのバランスを大切にし、無理なく長く働き続けるためにも、今一度「看護師の有給」について知っておきましょう。

1.「看護師は休みが取りにくい」って本当?
「看護師は忙しくて休みが取りにくい」といった声を耳にすることがあります。実際、夜勤や土日勤務がある看護師の働き方を考えると、そう感じるのも無理はありません。
ここでは、看護師の休日日数や有給の実態について、具体的なデータをもとに見ていきましょう。
1-1.看護師の年間休日
まずは年間休日の平均日数を見てみましょう。
日本看護協会の調査によると、看護師の平均年間休日は117.2日とされています。また、厚生労働省が発表している調査によると、一般的な労働者の年間休日は112.1日という結果でした。

このデータから、実は看護師のほうが年間休日が平均より5日ほど多いことがわかります。
勤務体制について見てみると、多くの医療機関では「4週8休制(4週間で8回の休み=週2日相当)」を基本としたシフト制が導入されています。具体的には、企業では34.2%、医療機関では40.8%がこの「4週8休制」を採用しているという調査結果が出ています。

土日休みではない分、平日に休みが入ることも多く、見かけ上「休みが少ない」と感じられがちですが、年間を通じた休日数としてはむしろ標準以上となっているのです。
参照:日本看護協会「2024 年 病院看護実態調査 報告書」
参照:厚生労働省「令和6年就労条件総合調査_概況」
1-2.取得できる有給休暇の日数
看護師が取得できる有給休暇の日数は、労働基準法第39条によって他の職種と同様に定められています。具体的には、以下の2つの条件を満たした場合、有給休暇が付与されます。
- 入職から6ヶ月間継続して勤務していること
- 全労働日の8割以上を出勤していること
この条件をクリアすれば、週5日以上働いている看護師には6ヶ月後に10日の有給休暇が与えられ、以降は勤続年数に応じて付与日数が増えていきます。
| 勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
| 有給休暇日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
1-3.看護師の有給休暇消化率
では、実際に有給休暇がどの程度取得されているのかというと、こちらも看護師の状況は決して悪くありません。
日本看護協会の調査によると、有給取得率が「80〜90%未満」の看護師は18.6%で最多の割合になっており、総合すると有給取得率が50%以上の看護師は約8割にのぼるという結果が出ています。

また、全体の平均取得率を見ても、看護師は69.7%と、一般労働者の65.3%よりも高い傾向にあることが明らかになっています。
このようにデータ上では、「看護師=休めない」というイメージとはややことなり、制度としての休日数や有給取得状況は、決して悪いものではないことがわかります。
参照:日本看護協会「2024 年 病院看護実態調査 報告書」
参照:厚生労働省「令和6年就労条件総合調査_概況」
2.施設形態別「休みが取りやすい職場」は?
「有給休暇を取りやすい職場に転職したい」「プライベートと両立しやすい職場はどこ?」と考える看護師の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、おもな職場形態ごとの休暇取得のしやすさを詳しく見ていきましょう。
2-1.大規模病院
大規模病院は年間休日が多く、看護師の人数も多いため希望休や育児休暇も取得しやすい傾向があります。
配属先によっても働き方は異なり、病棟勤務は夜勤がある一方、外来や手術室は土日休みが多くプライベートと両立しやすいのが特徴です。
ただし手術室はオンコール体制がある場合もあるため、緊急時の対応が必要なこともあります。自分のライフスタイルに合った配属先を選ぶことが大切です。
2-2.保育園
多くの認可保育園では、基本的に日勤帯での勤務となり、土日祝休み・年間休日120日以上という職場も珍しくありません。
園児の健康管理やケガの応急対応、感染症予防などがおもな業務で、病院勤務のような緊急対応は少なめですが、運動会などのイベントで休日出勤が発生することもあります。
2-3.クリニック・診療所
クリニックや診療所は、病床がなく外来中心のため、夜勤がない・残業が少ないのが特徴です。
なかには完全週休2日制(土日休み)や午後休診日がある職場も多く、カレンダー通りの勤務を希望する方にとっては魅力的な職場でしょう。
2-4.訪問看護ステーション
近年注目されている訪問看護では、日勤のみ・土日祝休みまたは日曜固定休といった働き方が多く見られます。
事前に訪問予定が決まっているため残業も少なめですが、24時間体制やオンコール対応が必要な場合もあり、土日祝でも交代で出勤や呼び出しが発生することがあります。
オンコールや土曜出勤の有無は職場によって異なるため、希望する働き方ができるか事前に確認しておくことが大切です。
2-5.健診センター
健診センターや検診車での業務は、1日の検査人数があらかじめ決まっているため残業がほとんどありません。そのため、ワークライフバランスを重視したい方におすすめです。
また、土日祝が休みで、大型連休もカレンダー通りに休めるセンターも多く、規則的な勤務体系を希望する方にも適しています。
3.有給はあるけど取れない?看護師の有給事情
前章までで見てきたように、看護師の年間休日や有給休暇の付与制度は、他の業種と比べても決して不利ではありません。
それにもかかわらず、「有給を取りたいけど取れない」といった声が看護師の現場からは多く聞かれます。ここでは、制度と現実のギャップや看護師の有給をめぐる課題を見ていきましょう。
3-1.「申請しても通らない」現場もある
看護師の現場では、有給休暇を申請しても通らないことがあります。これは、厚生労働省が定める「時季変更権」により、事業の正常な運営に支障が出る場合、使用者が取得時期の変更を求めることができるためです。
特に繁忙期や人手不足の時期、またシフト制で他スタッフとの調整が難しい場合、有給取得が制限されやすい傾向があります。
3-2.「勝手に使われていた」というトラブルも
看護師の現場では、繁忙期を避けるよう取得日を指定されり、本人の希望と関係なく有給休暇がシフトに組み込まれたりするケースがあります。
本来、有給は自身の希望で取得できる権利です。しかし、「知らないうちに有給が使われていた」「休みの種類について説明がない」といったトラブルもあり、計画的な申請や確認が重要です。
3-3.人手不足・忙しさで休めない
看護師の有給が取りにくくなる背景として最も深刻なのが、慢性的な人手不足と業務過多です。
とくに夜勤がある病棟や、急性期医療を扱う診療科では、1人でもスタッフが欠けると業務が回らなくなってしまうほど、日々ギリギリの体制で動いている現場も少なくありません。
そのため、有給休暇の取得を申し出ると「代わりがいない」「他のスタッフに負担がかかる」といった理由から、心理的に申請しづらくなる状況に陥りがちです。
さらに、重症や介護度の高い患者が多い施設などでは、患者の状況次第で急な休みが難しくなる場合も多いです。
4.有給休暇を取りやすくするポイント
制度としては整備されていても、実際には「休みにくい」と感じている看護師の方は少なくありません。
しかし、ちょっとした工夫やタイミングの見極めによって、有給休暇はより取得しやすくなります。
この章では、職場に配慮しつつも無理なく休みを取得するための具体的な方法をご紹介します。
4-1. 繁忙期は避けるなどの配慮をする
看護師が有給休暇を取得しやすくするには、繁忙期を避け、職場の状況に配慮することが大切です。忙しい時期に休むと、周囲への負担が増えたり、自分も仕事が気になって十分に休めない場合があります。
また、できるだけ早めに希望を提出すれば、シフト作成時に調整しやすくなり、連休なども取得しやすくなります。周囲への感謝や配慮を伝えることで助け合いの意識が高まり、働きやすい職場環境づくりにもつながります。
4-2. 休む理由や代替案を添えると承認率アップ
有給休暇は本来、理由を問わず取得できるものですが、現場では「なぜ休むのか」「誰がカバーするのか」への配慮が重視されることもあります。
「〇〇日、子どもの行事で休みたいです。〇〇さんとシフト調整済みです」
「この日、私用で有給を希望します。前日に引継ぎを済ませます」
といったように、理由や業務への影響を最小限にする工夫を添えることで、上司や同僚の納得感が得られやすくなるでしょう。
4-3. 休む前は引継ぎを念入りにする
業務の引継ぎが不十分だと、休み中にトラブルが起きたり、職場に迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。
そうなると「休んだ人=周囲に負担をかけた人」として見られてしまい、結果的に職場での有給取得がますます難しくなるという悪循環に陥ってしまう可能性もあるかもしれません。
休む前には、担当患者の状態・申し送り事項・優先業務などをまとめて、引継ぎを丁寧におこなうことが重要です。
4-4.職場で取得しやすい雰囲気を作る
有給休暇を取りやすくするには、日ごろからのコミュニケーションも大切です。
たとえば、日々の業務で助け合いを意識したり、他のスタッフが有給を取るときには快くカバーに回るといった行動を積み重ねることで、お互い様の風土が形成されていきます。
シフト交換や希望休の相談がしやすい雰囲気づくりは、チーム全体の働きやすさにも直結する重要なポイントとなるでしょう。
4-5.退職前の取得は計画的に
退職前に残った有給休暇を取得することは法律でも認められていますが、時期や方法によってはトラブルの元となる場合もあります。
たとえば、「いきなり明日から有給で全休します」といった急な申し出では、引継ぎや人員調整が難しくなります。職場側からの反感を買わないようにするためにも、退職を申し出た段階から計画的にスケジュールを相談し、引継ぎと有給消化を両立できるようにしましょう。
円満に退職するためのポイントを知りたい方はこちら▼
看護師のスマートな転職方法とは?初めての方にもおすすめの転職完全マニュアル
5.有給が取れないときの対処法
前章までで、有給休暇をスムーズに取得するための工夫や配慮を紹介してきました。
しかし、それでも「どうしても取得できない」「申請しても却下される」といった職場も現実には存在します。ここでは、そうした有給休暇が取れない職場での対処法について紹介します。
5-1.社内規定を再確認し、対応の根拠を把握
まず取り組むべきは、自分が働く職場の就業規則を確認することです。有給休暇の取得ルール、申請方法、取得制限の有無などを把握することで、「本当に却下されて良いケースなのか」を判断できます。
くわえて、労働基準法上の基本ルールも押さえておきましょう。
- 年5日取得義務:年10日以上の有給が付与された労働者には、年5日の取得が義務付けられている(会社側にも取得させる義務あり)
- 時季変更権:事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社側が取得時期を変更できる。ただし、乱用はできません。
これらを確認することで、会社側の対応が違法かどうかを見極めやすくなります。
参考:厚生労働省「年次有給休暇の時期指定義務」
参考:厚生労働省「年次有給休暇のポイント」
5-2.信頼できる上司や関係部署へ相談
直属の上司に話しても改善が見込めない場合、信頼できる上司や人事部門、労務担当など、第三者的立場の方に相談する方法もあります。
個人で悩むよりも、問題点を共有することで、職場全体として改善を検討してもらえる可能性が高まるでしょう。
5-3.組織内での改善に向け、労働組合へ相談
病院などの大規模施設には、労働組合が設置されているケースがあります。
このような場合、有給取得が継続的に認められない実態を組合に伝え、改善を働きかけてもらうことが可能で、個人では難しい交渉も、組織内の力を借りることで状況が変わる可能性があるでしょう。
5-4.有給ルール・有給取得計画を職場内で決める
職場での有給申請トラブルの多くは、申請のタイミングや優先順位が曖昧なままになっていることが原因です。
こうした状況を防ぐためにも、「年間取得計画表」を導入したり、「〇月には最低1日は取得する」といったルールを設けることが効果的です。
有給取得は労働者の希望日に取得させることが原則であり、申請を理由なく却下するのは労働基準法違反となる可能性もあります。このような状況を防ぐには、あらかじめ部署内で取得ルールや調整方法を分かりやすくしておくことが有効でしょう。
5-5.外部機関への相談も視野に入れる
何度も有給を申請しているにもかかわらず、理由もなく却下されたり、取得を妨害されたりする場合は、最終手段として外部機関への相談も考えてみましょう。
この場合は以下のような相談先があります。
- 労働基準監督署:明らかな法違反があった場合の是正指導をおこなう
- 法テラスや労働問題に強い弁護士:法的な対処を含めた個別相談が可能
参考:厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内 」
参考:法テラス「お近くの法テラス(地方事務所一覧)」
5-6.有給取得しやすい職場へ転職
どうしても改善が見込めない場合は、働く環境そのものを見直す選択肢もあります。
最近では「休みやすさ」や「職場の風通し」を重視して求人を探す看護師も増えており、有給取得率や年間休日数を明記した求人サイトも存在します。
転職は大きな決断ですが、自分の健康や生活を守る手段としては有効な選択肢となるでしょう。
6.看護師の有給に関するQ&A
ここでは、看護師からよく寄せられる有給に関する疑問について、Q&A形式で解説します。
Q1. パート・アルバイトでも取得できる?
条件を満たせば取得可能です。
有給休暇は正社員だけでなく、パートやアルバイトなど雇用形態を問わず一定の条件を満たすことで付与されます。
有給休暇の発生条件は以下の2つです。
- 入職から6か月以上継続勤務している
- 全労働日の8割以上に出勤している
たとえば、週3日勤務のパート職員であっても、上記を満たせば所定労働日数に応じた有給休暇が付与されます。
ただし、付与日数は「週の所定労働日数」によってことなり、フルタイムと比べて日数が少なくなります。職場の就業規則や労務担当者に確認して、自分の付与状況を把握しておくと安心です。
参照:厚生労働省「 労働基準情報:FAQ (よくある質問) 」
Q2. 有給はいつでも取れる?
原則は自由に取れますが、職場の運営都合で調整されることもあります。
労働基準法では、有給休暇は労働者の希望日に取得できることが原則です。
しかし、事業の運営に著しい支障がある場合に限り、使用者は「時季変更権」を行使して日程を調整できます。
たとえば、以下のようなケースでは変更が認められる可能性があります。
- 同日に複数人が申請し、勤務シフトが組めない
- 急な業務の発生により人手が必要となった
ただし、「忙しいからダメ」「なんとなく許可しない」など、正当な理由のない拒否は違法となる可能性があります。
Q3. 育児休業後も有給はもらえる?
有給休暇の付与条件には、「継続勤務6か月以上」および「出勤率8割以上」がありますが、育児休業中の期間は出勤したものとみなされるため、条件を満たせば付与の対象になります。
人事や労務担当部署に確認し、正しく対応してもらいましょう。
Q4.有給休暇の買取は基本的にできない?
原則として禁止ですが、例外的に認められるケースがあります。
労働基準法では、有給休暇の買い取り(=未消化分に対する金銭補償)は原則禁止とされています。これは、有給休暇を「休養のための権利」として保障するためです。
ただし、以下のケースでは例外的に認められます。
- 退職時に有給休暇を使いきれなかった場合
- 時効(2年)で有給が失効する直前で、取得が困難な場合
とはいえ、有給の買い取りはあくまで最終手段です。原則は「取得して休むこと」であり、計画的に消化することが大切です。
参考:広島県雇用労働情報サイト 「6-4 未消化の年休を買上げることは問題ないか|労働相談Q&A」
Q5. 生理休暇を取得したことがある人ってどれくらいいる?
ナース専科の調査によると、生理休暇を実際に取得した経験がある人は全体の1割未満という結果でした。
取得しづらい理由として、以下のような声が挙がっています。
「職場が女性ばかりで特別扱いされにくい」
「周囲が取っていないので遠慮してしまう」
「診断書が必要だと思っていた」
一方で、「労働組合が整備されており、ひどい生理痛のときに取得できた」という前向きな声もあります。
生理休暇は、労働基準法で認められた女性の権利です。環境次第で取りやすさは変わりますが、制度そのものは存在していることを知っておきましょう。
7.まとめ
看護師は「休みにくい」と思われがちですが、実際には一般的な労働者と比べて年間休日や有給取得率に大きな差はありません。ただし、職場環境によって取得のしやすさは大きくことなります。
有給をしっかり取るためには制度の理解と働きかけが不可欠です。
休みにくい現状に悩んでいる方は、改善策を試すとともに、必要であれば転職も視野に入れてみましょう。

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